大阪府八尾市立小学校1年だった女子児童が、「遠足中にお茶が足りなくなったとして、購入したいと申し出たが、引率教員から拒否され、熱中症で救急搬送された」として、児童と保護者が八尾市に計220万円の損害賠償を求めた民事訴訟の判決で、大阪地裁は2026年4月24日、「教員らの対応は裁量の範囲内の措置」として、児童側の訴えを棄却した。
経過
遠足は2022年5月にあった。遠足は、往復で計約1時間半ほど歩く日程だった。
児童の体力面を不安視した保護者が、事前に学校側に対して、「水筒を持参させるが、足りなくなった場合は、児童に現金をもたせるので、売店などでのお茶の購入を認めてほしい」「児童の体調に異変があった場合は、家族に連絡してほしい」などと申し出ていた。
当日の遠足の復路で、児童は引率の教員らに対して、お茶の購入や家族への連絡を要望した。しかし学校側は、いずれも認めなかったという。
児童は帰宅後に体調不良を訴えて救急搬送され、熱中症と診断されたという。
判決の内容
児童側は「安全配慮義務があった」と訴えて、大阪地裁に提訴した。八尾市は、請求棄却を求めて争っていた。
大阪地裁は2026年4月24日、児童の申し出を受けた教員らが、児童の状況を見て判断したなどと指摘し、「対応や判断結果に不合理な点はなく、安全配慮義務違反があったとは認められない」と結論付けた。
雑感
難しい問題ではあるが、実際にまずいことになってしまったという状態になってしまった以上、裁判での判断とは別に、子どもの安全を守るためにもより一層踏み込んだ対応が必要なのではないかとも感じる。
児童が救急搬送されるという状況になってしまった。こういうことを未然に防ぐためにも、より慎重な対応を考えていかなければならない。